情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

「水道工事」と一言で言う場合、「土木工事業」「管工事業」「水道施設工事業」のどの許可を受ければいいのか?

これも非常に迷うところですが、一言でいえば、
まずは御社が今、主に施工している工事にあたる業種の許可申請をなさって、
そのあと他の業種も許可申請が出来るよう対策をしておくのが適切です。

例えば、「管工事業」の許可を受けられたら、
土木工事業と水道施設工事業はともに2級の土木施工管理技士の資格で取得できるので、
免状を持っている方を雇用なさるか、または自社社員が試験に合格するなどの方法で
業種追加申請なさることをおすすめします。
この3業種での、「水道工事」の解釈を次に示します。


(「建設業許可事務ガイドライン」より抜粋)
上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、
『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、
上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を
築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び
上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の
下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。

なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく
『土木一式工事』に該当する。
(抜粋終わり)

建設業業種の判断について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769

お問い合わせフォームはこちら