情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

二つの工事の工期が2週間遅れぐらいで重なっているのですが、現場代理人は重複できないのは知っているのですが、主任技術者は、二つの工事とも一人でかまわないでしょうか。

【まず金額要件】

2つの工事が、両方とも消費税込2500万円未満の工事であれば、
主任技術者は兼任可能です。

【専任で配置すべき期間】

例えば次の期間は、たとえ契約工期中であっても工事現場への専任は必要ありません。

1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、
 資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。)

2. 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)
 事務手続、後片付け等のみが残っている期間

ただし①②の期間を、設計図書や打合せ記録等の書面で、
発注者と建設業者の間で明確にしてあることが必要です。

現場代理人、主任技術者の取扱いについて、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
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