2014/04/01
主任技術者の配置
【まず金額要件】
2つの工事が、両方とも消費税込2500万円未満の工事であれば、
主任技術者は兼任可能です。
【専任で配置すべき期間】
例えば次の期間は、たとえ契約工期中であっても工事現場への専任は必要ありません。
1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、
資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。)
2. 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)
事務手続、後片付け等のみが残っている期間
ただし①②の期間を、設計図書や打合せ記録等の書面で、
発注者と建設業者の間で明確にしてあることが必要です。
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