情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

本業が建設業でないので、指定学科卒業者もおらず、専任技術者の確保がいつも難しいです。 原価の計算も建設業に特化していないので、決算変更届の財務諸表の作成が毎年とても面倒です。 しかし、本業の販売数量を伸ばすのに建設業の許可があると量が確保できるんです...

【営業所専任技術者の確保の件】

資格要件はおそらく10年の実務経験証明でしょう。本業が建設業でないのに、
免状より面倒な実務経験証明書を作らされるとたまったものではありません。
またそういう会社は、過去の決算変更届も廃棄または
紛失してしまっていることも多いです。

過去の工事実績を示せる契約書、注文書、請求書(控)といっても、
保存年限は5年か7年でしょう。

しかも取引は「売買契約書」「納品書」などで行っていて、
どれが請負工事を含んでいるのかわからない。そんなことはありませんか?

そこで、外注先を活用してみませんか?

当事務所なら、お客様と同様に申請書類(コピー)を保管しますので、
大阪府への許可申請なら、実務経験証明にも迅速に対応できます。
また、当事務所で保管しきれなかった資料をお客様にお借りする場合も、
お分かり難い場合はお客様のもとへ探しに行きます。

【決算変更届】

また例年の提出物で「決算変更届を提出しなさい」と言われても、
売上帳から工事に当たる案件を抜き出すのが大変です。
抜き出したところで、原価は仕入れ値しか分からない。

そうこうしているうちに、「建設工事施工統計調査」なる封筒が送られてきて、
放置していたら催促された。そんなことはありませんか?

工事原価は材料費、外注費、現場経費と人件費を、
お客様に聴き取りながら科目を振替えて、許可申請への提出用に作成します。
工事経歴を作るにも、工事にあたるかどうかを当事務所からの
簡単な質問に答えて頂くだけで作成できます。

「片手間に済ませたい業務なのに、手間がかかってしょうがない!」
「本来の業務があるのに、建設業の書類ばかり見ていられない!」
そんなことの無いように、日本建推事務所がサポートいたします。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769

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