情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

営業所長、支店長は経営業務を管理した経験になると聞きましたが...

このケース、よく調べると、ふとしたところから経営業務管理責任者としての経験のある方が出来てきて助かることがよくあります。

この場合、建設業法上でいう「建設業法施行令第3条に定める使用人」であれば経営業務管理責任者としての経験に該当します。

【調べ方】
●その営業所、支店は、建設業許可を受けている営業所であったか?

建設業以外にも営業している会社の場合、
その営業所、支店が建設業許可上の営業所でないこともあるので
きちんと調べる必要があります。
逆に、「~出張所」という小規模な営業所の名称であっても、
建設業許可上の営業所であれば経験期間に含まれます。

当時の建設業許可申請書や、変更届を見て頂いて、
様式第十一号「建設業法施行令第3条に定める使用人一覧表」に
名前が載っていれば確定です。

●経験期間の調べ方

就任した時の
・「建設業法施行令第3条に定める使用人の略歴書」
(取締役であった場合は許可申請者法人の役員の略歴書」)
・変更届出書(様式第二十二号の二)
と、
・退任したときの変更届出書(様式第二十二号の二)
で確認します。

経営業務を管理した経験について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
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