情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

新規で許可申請を行いたいのですが、技術者として必要なものをもう少しくわしく説明してください。

要件を満たす技術者=専任技術者が必要なのですが、

要件は、一般建設業の場合、(1)(2)(3)のどれかに当てはまれば結構です。

(1)高校で、建設業法で指定している学科=指定学科を卒業した
   ......さらに5年以上の実務経験が必要です。
   短大、高等専門学校で、指定学科を卒業した......さらに3年以上の実務経験が必要です。
   大学で、指定学科を卒業した......さらに3年以上の実務経験が必要です。
指定学科(1)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所
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(2)(卒業学科を問わない)......10年以上の実務経験が必要です

(3)免状を持っている......その免状が、許可を取りたい建設業(業種)の免状として使用できればOKです。
どの免状で、どの建設業(業種)の技術者になれるかどうかの一覧表を次のリンクに。
営業所の専任技術者

また、
●営業所に通勤できる場所に住んでいること......住民票が必要です。