情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

山の斜面をモルタルや種子吹付で保護する工事はどの建設業(業種)ですか?

「建設業許可事務ガイドラインについて」 (平成13年4月3日 国総建第97号)
【第2条関係】 
2.許可業種区分の考え方について
(2)とび・土工・コンクリート工事 から、

③ 「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。

より、「とび・土工・コンクリート工事」と考えられます。

よって建設業法 別表第一 下欄より、「とび・土工工事業」に該当します。

【関連記事】
これらの工事の施工実績で経審を受ける場合、とび・土工・コンクリート工事にこの工事を記載し、さらに内訳表示を行います。
決算変更届/「鋼橋上部工事」など内訳の表示|事例紹介|行政書士 日本建推事務所