情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

許可申請の常勤性の確認で、住所と居所が異なる場合、どんな資料が必要ですか?

経営業務管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人について、在籍確認資料が必要です。

常勤性の確認で、住民票を求められますが、(都道府県によって例外あり)
住民票の住所と居所が異なる場合、次の資料を求められます。

「関東地方整備局の場合」

現住所が住民票と異なる場合(二点):

●住民票(写)(発行後3ヶ月以内のもの) 及び
●賃貸借契約書(写)(賃貸契約期間内のもので、本人氏名の記載があるもの)  又は 公共料金の領収書(写)・検針票(写)(現住所が記載されている本人宛のもの)

※公共料金の領収書等は申請又は届出の受付日前直近3ヶ月分を提出すること。