情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

成年被後見人とみなされる者、とはどういう方ですか?

「成年被後見人とみなされる者」とは、民法での「禁治産者」、
「成年被保佐人とみなされる者」は、民法での「準禁治産者」を表します。

平成12年4月1日から、成年後見制度が整備され、従来の禁治産・準禁治産の2つの制度は、それぞれ「後見」「保佐」と名称が変更されました。

建設業の許可申請においては、建設業法第8条(抜粋)より、
「国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか~に該当するとき、~許可をしてはならない。」
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

とあるので、これに該当しない証明書を申請書等に添付します。

この際、平成12年4月1日以降に成年被後見人などに該当しないことは、後見登記制度による「登記されていないことの証明書」で証明できますが、
平成12年4月1日以前から成年被後見人とみなされる者、成年被保佐人とみなされる者でないことも証明するために、本籍地の役場が発行する「身分証明書」も併せて必要です。

建設業法の条文にも、「禁治産者、準禁治産者」という表現はすでにありませんね。上記の読み替えが適用されているからです。

実は先日、「成年被後見人、成年被後見人とみなされる者および破産者でないことの証明書の請求」と書いてとある役場に送付したところ、「後見の登記の通知を受けていない」「破産者でない」証明書が返ってきて、「成年被後見人とみなされる者でない」証明事項がありませんでした。正しい物には、「禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない」と書いてありました。「成年被後見人とみなされる者」という言い方はまだ浸透していないんですね。

【関連リンク】
東京法務局