情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

実務経験証明書の確認にどのような資料が必要ですか?建設業者に勤めていました。

専任技術者の要件に実務経験証明書を使用する場合、証明書の裏付け資料が必要です。

大阪府知事許可業者の場合、

■ 建設業の許可を受けていた建設業者、および現在も引き続き建設業の許可を受けている建設業者において、実務経験で専任技術者として証明されたことがまだない方の場合、
次の●のいずれかの書類を使用します。

● 建設業許可申請書のうち次の部分のコピー
・過去に提出し、受理された建設業許可申請書の表紙......受付印又は確認印があります。
・今回提出する実務経験証明書の証明期間をカバーしている、過去に他の方のために証明・提出された実務経験証明書(様式第9号)
※注、以前に、今回申請する実務経験の期間と重なる実務経験証明書を提出していればそれが証明に使える、という意味。

●変更届のうち次の部分のコピー
・過去に提出し、受理された変更届の表紙(受付印又は確認印あり) 若しくは 完了通知のはがき←郵送で変更届を提出し、ハガキを添付した場合
・今回提出する実務経験証明書の証明期間をカバーしている、過去に他の方のために証明・提出された実務経験証明書(様式第9号)
※注、以前に、今回申請する実務経験の期間と重なる実務経験証明書を提出していればそれが証明に使える、という意味。

●決算変更届のうち次の部分のコピー
・過去に提出し、受理された決算変更届の表紙(受付印又は確認印あり) 若しくは 完了通知のはがき←郵送で変更届を提出し、ハガキを添付した場合
・工事経歴書(様式第2号)......実務経験年数の証明期間に相当するもの
※許可業者が提出した工事経歴書をもって、その工事が実在したものと認める、ということです。