情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業法施行令第3条に規定する使用人に対する委任状とは?委任事項の書き方

検索エンジンから、このようなご質問で当事務所ホームページにお越しの方があったのでお答えします。

まず「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設業法上の営業所の代表者です。

ここで、建設業法上の営業所で行われるのは、建設工事の請負契約の締結です。ということは、その営業所の代表者が、社長に代わって「請負契約の締結」の権限が委任されていないといけません。

また、営業所の代表者なので、「営業区域」を区切っておかねばなりません。

当然、建設工事の請負契約の前に見積はつきものですので、「見積」の権限も必要です。

ここで、その営業所が単独で公共工事の入札参加を行うことがある場合は、「入札」の権限も与えます。この「入札」権限を与えた委任状は、各発注機関が行う入札参加資格審査申請で求められます。

まとめると、次のような委任事項になります。

1 ○○営業所(←営業所名を記入) 管轄区域に於ける建設請負の見積り及び入札の参加・請負工事額の決定に関する事。
2 同上落札後に於ける発注者との折衝その他請負契約の締結に関する事。
3 同上代金の授受及び完成引渡後の補償等に関する事。

3 は必要に応じてご記入ください。

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