事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事建設業法運用

建設業許可更新申請の事例

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 内装仕上工事業

許可の有効期限を控え、更新申請を行った事例です。

建設業許可更新申請は、大阪府知事許可の場合、
許可満了日の3か月前から30日前までに申請します。


【ポイント】

今回のポイントは次の2点です。
(1)過去に提出した、他社で証明してもらった経営業務管理責任者証明書
  を再度添付する必要があるが、証明者の印を再度もらい難い。
(2)事務所写真で、事務所に掲示している「建設業の許可票」に代表者変更が反映されているか。


(1)は、もう一度証明印をもらいたいが、証明者と最近交流がない、などの場合です。

今回は、
「前回申請に添付した証明書のコピー」
「証明内容は前回と同じで、証明者欄は空欄、申請者欄を押印した証明書」
の2枚を添付してその代わりとします。

(2)は、同族会社などで代表者名を変更することがめったにない場合、つい忘れていることがあります。

更新申請でちょっとしたお困り事がございましたら、日本建推までお気軽にご相談ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769

お問い合わせフォームはこちら

  • 行政書士小中恵介ブログ 業界情報法令改正情報解説
  • よくある質問 FAQs
  • 小中恵介行政書士手記