事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事主任技術者の配置

主任技術者、監理技術者の配置

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 主任技術者の配置
  • 決算変更届
  • タイル・れんが・ブロック工事業

【お困り事と、その解決】

決算変更届の工事経歴書にも記載を求められる、
主任技術者、監理技術者の配置。
実際のところ、どんなルールなのか気になりませんか?
今回は主任技術者の配置について。

【ポイント】

主任技術者は、
●建設業の許可を受けた者が建設工事を施工する場合には
●請負金額の大小に関係なく
●元請負人、下請負人に関係なく
配置しなければなりません。
(建設業法第26条第1項)

主任技術者の要件は、次のいずれかです。
●一級、二級国家資格者
●指定学科卒業+実務経験者
●実務経験者(10年以上)

※よくある話題※

「請負金額がいくらを超えると、その現場に専任ですか?」
2,500万円です。
但しその工事が建築一式工事に該当する場合は5,000万円です。
また、「公共性のある工作物に関する工事」とありますので、
例えば個人の戸建住宅の工事には専任を求められません。
(建設業法第26条第3項)

経審の技術職員名簿について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所 06-6941-4769

お問い合わせフォームはこちら

  • 行政書士小中恵介ブログ 業界情報法令改正情報解説
  • よくある質問 FAQs
  • 小中恵介行政書士手記