事例紹介 [CASE STUDIES]

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国土交通大臣許可申請の提出部数

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 変更届
  • タイル・れんが・ブロック工事業

【お困り事と、その解決】

国土交通大臣許可申請の提出部数。
大臣許可と言っても、国土交通省の窓口に直接持っていくのではない様子。
営業所はいくつかの都道府県にあるとすると、
どこへ、何部提出するのでしょうか?

【ポイント】

●まず1部を、主たる事務所を管轄する都道府県に提出します。
ここが大阪府内なら大阪府庁です。

●審査をするのは国土交通省の各地方整備局なので、
ここへ1部

●支店や営業所のある各都道府県にも必要です。
ということで(支店や営業所のある都道府県の数)部

●あとは御社(自社)の控が1部

合計すると、
1+1+(支店や営業所のある都道府県の数)+1部 です。

これらの部数を、すべて主たる事務所を管轄する都道府県の窓口に提出します。すると、
●主たる事務所を管轄する都道府県提出用
●国土交通省の各地方整備局提出用
は回収されて、
●支店や営業所のある各都道府県提出用
●御社(自社)の控用
が返却されます。

●支店や営業所のある各都道府県提出用は、
自社で各都道府県に持参または郵送してください。

最近は、
●支店や営業所のある各都道府県庁のうち、
申請書の提出を必要としない府県があります。
平成26年5月現在、神奈川県と大阪府は必要ないようです。
(大阪府ホームページより)
大阪府/大阪府外に本店を置く大臣許可業者の申請・届出書類の提出について

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