事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容変更届

許可後の手続き等(4)許可の証明/大阪府知事許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

許可の証明書が必要な場合。大阪府知事許可。

【ポイント】

建設業許可通知書は再発行してくれません。また、商号名称や代表者氏名等の変更届を提出した場合も、そのつど改めて建設業許可通知書は発行されません。

これは、建設業許可通知書はあくまで「その時点で許可しましたよ」との通知文であって、許可の証書・許可証ではないからです。

そこで、第三者等に対して現状の許可状況を確認・証明することが必要なときは、「許可確認証明願」の様式で証明書を請求します。

知事許可の場合は「許可の証明」、大臣許可の場合は「許可の確認」になります。いずれも大阪府知事が証明等を行います。

この証明書の発行事務手数料は、証明書1通につき500円です。相当額の大阪府証紙を、「証明願(原議用)」に貼付してください。大阪府証紙は大阪府庁咲洲庁舎1階の証紙売場等で販売しています。

許可確認証明願の様式は、
【第6 参考資料 9参考様式、作成要領及び記載例 許可確認証明願【原議用】】P.100
【第6 参考資料 9参考様式、作成要領及び記載例 許可確認証明願【証明用】】P.101
【原議用】と【証明用】の両方を作成してください。
大阪府/建設業許可の申請・閲覧・証明等
「証明願」の用紙は、大阪府庁咲洲庁舎2階の諸用紙売場でも購入できます。会社のハンコだけ持って咲洲庁舎へ走って行っても取れますね。

・ 注意事項

証明・確認を申し出ることができるのは、大阪府知事許可業者または大阪府に主たる営業所を設ける国土交通大臣許可業者で、現在有効な許可をお持ちの業者に限ります。許可の更新申請後、建設業許可通知書がまだ発行されていない場合などには証明書を発行できないことがありますので、ご注意ください。

許可の証明について、ちょっとしたお困り事、質問が

ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

  • 行政書士小中恵介ブログ 業界情報法令改正情報解説
  • よくある質問 FAQs
  • 小中恵介行政書士手記