事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事主任技術者の配置

国家資格者等の変更届(5)提出時期

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 主任技術者の配置
  • 変更届
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

様式第十一号の二「国家資格者等・監理技術者一覧表」で提出している技術者が退職したので、削除届を提出します。

【ポイント】

前出のとおり、様式第十一号の二「国家資格者・監理技術者等一覧表」に技術者を掲載すると、許可行政庁のデータベースに登録されるようです。

登録している技術者が退職した場合、法定の提出時期は「毎事業年度経過後4か月後」ですが、その技術者が仮に他の建設業者へ就職した場合、追加届が提出される可能性が高いです。

その場合、提出した窓口で「前に勤めていた業者さんで登録が残っています」と指摘されるので、登録済みの国家資格者が退職した場合は法定の提出時期にかかわらず削除届を提出します。

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行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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