事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容決算変更届

決算変更届│軽微な工事(その他の建設工事の施工金額)

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  • 建設業法運用
  • 決算変更届
  • 機械器具設置工事業

【お困り事と、その解決】

決算変更届を提出致しました。
機械器具設置工事のほかに、軽微な工事の施工実績があります。

【ポイント】

軽微な工事の施工実績も完成工事高に違いはないので、その金額だけを
様式第三号「直前3年の各事業年度における工事施工金額」で、
「その他の建設工事の施工金額」に記載します。

ここからが重要で、将来その業種の業種追加申請を行いたい時に備えて、その軽微な工事の契約書、注文書と注文請書、請求書控などを保存しておきましょう。とくに大阪府知事許可の場合は写しの提示が可能なので、コピーして許可申請の担当者が保管しておくと先々役に立ちます。

決算変更届、軽微な工事について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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