事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容許可申請

許可更新申請│国土交通大臣許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 電気工事業

【お困り事と、その解決】

国土交通大臣許可業者の、更新申請書を提出します。主たる営業所は大阪府です。

【ポイント】

1.提出窓口

大阪府庁、建設業許可グループです。(南港咲洲庁舎)

2.提出部数(平成27年4月に記事更新)

●近畿地方整備局提出用
●自社の控え
の2部となります。以前は従たる営業所の存在する都道府県庁に提出する申請書がありましたが、現在はそれは必要ありません。

大阪府庁の窓口へ持参し、受付印をもらいます。「自社の控え」分はその場で返却されます。

3.手数料の納入方法

様式第一号別紙3を、近畿地方整備局提出用の申請書に添付し、収入印紙を、一般または特定のいずれかだけでしたら5万円分貼り付けます。一般・特定の両方の場合は10万円です。消印はしません。

4.その後の手続き

申請書を提出した後は、確認資料を近畿地方整備局宛に郵送します。
営業所の実態や、経営業務管理責任者、営業所専任技術者、令第3条に規定する使用人の在籍確認資料などです。

【参考】近畿地方整備局の建設業許可ホームページ
建 設 業 の 許 可

5.審査期間

標準処理期間は120日としていますが、おおむね90日強で許可されています。

国土交通大臣許可の更新申請について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

  • 行政書士小中恵介ブログ 業界情報法令改正情報解説
  • よくある質問 FAQs
  • 小中恵介行政書士手記