事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事将来人事の検討

経営業務管理責任者/補佐経験の場合│大阪府知事許可

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  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】 

経管の変更届などで、
●補佐経験
を確認するための書類を紹介します。

【ポイント】

ここで、補佐経験の定義は、

許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(※)にあり7年以上経営業務を補佐した経験(申請する業種以外の補佐経験は、認められません)
(※:使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう)

◆確認書類

ア 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の証明者の3か月以内の印鑑証明書
(証明者と申請者が同一の場合を除く。)

イ 準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類
(様式第7号経営業務の管理責任者証明書の証明者が法人の場合のみ)
・ 証明期間の組織図その他これに準ずる書類

ウ 申請する業種の経験年数を確認する書類(a又はbのいずれかの書類)

a 法人の役員の補佐経験を確認するための書類(以下のすべての書類)
・ 当該法人の補佐経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書※電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。
・ 当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
※建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除算します。

b 個人事業主の補佐経験を確認するための書類(以下のすべての書類)
・ 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表
※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。
・ 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
※建設工事の空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除算します。
c過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での補佐経験の場合は、a又はbの書類に代えて次の書類。

  ● 建設業許可通知書......経験した年数分用意してください。

  ● 建設業許可申請書のうち次の部分のコピー
  ・表紙(受付印又は確認印あり)
  ・経営業務管理責任者証明書(様式第7号)・・・・・今回証明しようとする経験年数の証明期間に該当するもの

  ●変更届のうち次の部分のコピー
  ・表紙(受付印又は確認印あり) 若しくは 完了通知のはがき←郵送で変更届を提出し、ハガキを添付した場合
  ・経営業務管理責任者証明書(様式第7号)

  ● 決算変更届のうち次の部分のコピー
  ・表紙(直近に提出されたもの。受付印又は確認印あり) 若しくは、完了通知のはがき←郵送で変更届を提出し、ハガキを添付した場合

エ 補佐経験の在職期間を確認するための書類(a又はbのいずれかの書類)

a 法人の役員の補佐経験を確認するための書類(以下のいずれかの書類)
・ (年金の)被保険者記録照会回答票
・ 雇用保険被保険者証(申請時点において継続して雇用されている場合)
・ 雇用保険被保険者離職票(申請時点において離職している場合)

b 個人事業主の補佐経験を確認するための書類
・ 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表及び事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類
※電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です。

【コメント】

個人事業主を補佐していた息子さんなどが新規で許可申請を行うときに使用します。 

経営業務管理責任者としての経験の確認資料について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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