事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事建設業法運用

変更届の提出

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 変更届
  • 管工事業

【お困り事と、その解決】

株主総会で役員の変更、またその他変更、異動があった場合、どの変更を届け出る必要がありますか?

【ポイント】

建設業許可を受けた者は、

●商号、
●資本金、
●役員、
●営業所、
●経営業務の管理責任者、
●専任技術者、
●支店長、営業所長など
法令で定める事項に変更があった場合、および

●決算期における使用人数、
●定款、
●国家資格者の変更、
●会社の財務の状況に関する届け⇒決算変更届
について、

定められた期限内に、所定の書類で、許可を受けた行政庁に届け出る必要があります。

建設業許可を受けた後の変更届について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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