事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査/その他の審査項目

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 電気工事業

【お困り事と、その解決】

今日は経審の資料をお預かりに出張いたしました。その他の審査項目の資料をご紹介します。

【ポイント】

今日の業者さんは次の内容でした。
●労働保険あり
●健康保険・厚生年金保険あり
●退職一時金制度は中退共
●法定外労災制度あり

それぞれ確認書類は次の通りです。

(1)雇用保険加入

審査基準日現在の雇用保険の加入の有無を確認できる書類であって、次に掲げる全ての書類の写し
ア 労働保険概算・確定保険料申告書(審査基準日を含む保険年度のもの)
イ アにより申告に係る保険料の納入分の領収書(審査基準月分まで納付していることが確認できるもの)

(2)健康保険・厚生年金保険加入

審査基準日現在の健康保険及び厚生年金保険の加入の有無を確認できる書類であって、次に掲げる書類の写し
・健康保険及び厚生年金保険それぞれの保険料納入告知額・納入済額通知書(審査基準月分を納付していることが確認できるもの)

(3)退職一時金制度の確認書類

審査基準日現在の企業年金制度又は退職一時金制度導入の有無を確認できる書類であって、次に掲げる書類の写し
・中小企業退職金共済制度又は特定退職金共済団体制度への加入を証明する書面

【コメント】次のリンクもあわせてご覧ください。中退共 加入証明書の発行

(4) 法定外労災制度の確認書類

審査基準日現在の法定外労働災害補償制度の加入の有無を確認できる書類であって、次に掲げるいずれかの書類の写し
■次の(要件)の全てに該当していることがわかるもの■

・労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷害保険の保険証券又は次の要件が確認できる保険会社の加入証明書

なお、準記名式保険(保険種別等にかかわらず、売上高・完成工事高方式の場合も含む準記名式とされる全ての保険契約)の場合にあっては、当該保険証券等(保険約款は不可)の他、政府の労働災害補償保険に加入し、審査基準日までの保険料を納付済みであることを証する書面の写しが必要です。

(要件)
・ 次の全ての要件に該当する場合に限り、評価の対象となります。
a 業務災害及び通勤災害のいずれも対象であること
b 職員及び下請負人の全てが対象であること
c 死亡及び障害等級第1級から第7級までが対象であること
d 全ての工事現場を補償していること

経審で、その他の審査項目の確認資料について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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