事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査申請/一式工事への専門工事の算入

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • とび・土工工事業

【お困り事と、その解決】

経営事項審査申請で、専門工事の実績を一式工事に算入することができます。

【ポイント】

どのような時にこれを行うかというと、
「専門工事で経審を受けて入札参加資格を受けても、専門工事では公共工事の発注がほとんど無いことが多く、一式工事で入札参加資格を受けて格付けを受けておく方が有利」と判断した時です。

例えば、建築一式工事のほかにいくつか専門工事(とび・土工・コンクリート工事、内装仕上工事)を営業し、施工実績もある場合、後者の専門工事の実績を建築一式工事に参入して経審を受けることができます。
●注意●ただしこの算入を行うと、算入する専門工事の経審は受けられません。例えば「解体工事の入札参加をしたいのでとび・土工・コンクリート工事の経審が必要」という場合は、とび・土工・コンクリート工事を一式工事へ算入しないでください。

以下、この仕組みの解説です。
○ 審査対象建設業が土木工事業又は建築工事業(以下「一式工事業」という。)である場合においては、許
可を受けている建設業のうち一式工事業以外の専門工事(審査対象を除く。)に係る建設工事の年間平均完成工事高を、その内容に応じて当該一式工事業のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができます。

○ この場合、専門工事の完成工事高については、審査対象年だけでなく直前2年又は3年分を土木一式又は建築一式のいずれか一方に全額算入する必要があります。いずれの一式工事業に算入するかについては、次表を参考に、具体的な専門工事の内容に応じて選択します。
例えば、とび・土工・コンクリート工事を一式工事業へ算入する場合、建築一式であれば少なくとも1件以上の建築系の工事が、土木一式があれば少なくとも1件以上の土木系の工事が必要となります(とび・土工・コンクリート工事の完成工事高を分割して、土木一式及び建築一式それぞれに算入することはできません。)。

経営事項審査申請について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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