事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査/技術職員の6カ月を超える在籍確認/給与賃金台帳/大阪府知事許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 防水工事業

【お困り事と、その解決】

経審で、6カ月を超える在籍確認はどのように行うのでしょうか?

【ポイント】

大阪府知事許可の場合、

●健康保険被保険者証(写)
●健康保険被保険者標準報酬決定通知書(写)
●源泉徴収簿、給与賃金台帳(写)

の3点で確認します。

このうち、給与賃金台帳は、審査基準日から6カ月を超えるように準備します。

例えば3月31日決算の場合は、6カ月を超える応当日は9月30日です。

そこで、給与が20日締め25日払いの場合、9月30日から翌年3月31日をすっぽり覆うように

9月25日支給分の台帳から、4月25に支給した分の台帳までご用意ください。

 建設業許可申請で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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