事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

決算変更届/経審/工事経歴書のチェックポイント

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 管工事業

【お困り事と、その解決】

工事経歴書を作成した際のチェックポイント。今回は経審のある方。

【ポイント】

(1)「元請工事」の
  ・「70%」または
  ・「70%到達までに、500万円※以上の工事のすべて+500万円※未満の工事を10件」記載されているか?
    ※建築工事は1,500万円
 【コメント】請負金額の大きい順に記載してください。

(2)その業種の完成工事高の
  ・「70%」または
  ・「70%到達までに、500万円※以上の工事のすべて+500万円※未満の工事を10件」記載されているか?
    ※建築工事は1,500万円
 【コメント】すでに(1)の元請工事が書いてあるはずですので、その続きに書いていきます。

(3)工事現場の都道府県名、市町村名が記載されているか
 【コメント】「○○郡」で止めずに、そのあとの町村名も記載。

(4)着工年月・完成年月が事業年度(決算期)をはみ出ていないか
 【コメント】はみ出ている場合は、その工事が事業年度中にいくら売上計上したか確認してください。
 工事進行基準を適用している場合は、当該年度の完成工事高を別途かっこ書きしてください。
 (様式第二号工事経歴書 記載方法 8 より)

(5)「注文者」と「元請・下請」の対応は適切か 
 【コメント】建設業者からの注文は通常下請です。
 リース会社が注文者の場合は、完成後リース会社の所有物件となるなら「元請」です。
リース物件の建設は元請?下請?|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

(6)工事名・工事内容と建設工事の種類は対応しているか
 【コメント】建設工事の種類の判断は建設業許可事務ガイドラインの「建設工事の例示」をご覧ください。
建設産業・不動産業:関係通達 - 国土交通省

(7)確認書類の「工事請負契約書、注文書・注文請書」と記載内容が一致しているか

(8)配置技術者の資格は建設工事の種類と合致しているか

(9)配置技術者の専任は適切か

決算変更届の工事経歴書で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

  • 行政書士小中恵介ブログ 業界情報法令改正情報解説
  • よくある質問 FAQs
  • 小中恵介行政書士手記