事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容その他

許可証明書の取り方/大阪府知事許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • その他
  • 機械器具設置工事業

【お困り事と、その解決】

「現在有効な許可を1枚で証明したい」「代表者が変わった」などの状況を証明する建設業許可証明。この請求方法をご紹介します。大阪府知事許可の場合。

【ポイント】

用紙は大阪府ホームページでダウンロードできます。

用紙には【原議用】【証明用】があり、
●【原議用】......1枚だけ提出。申込用紙のような使い方で、請求時に大阪府証紙を貼って提出します。

●【証明用】......この用紙に大阪府知事印が押されて証明書となります。許可証明書が必要な枚数だけ添付します。

許可証明書は次のように使用します。

 建設業許可通知書は再発行していません。また、商号名称や代表者氏名等の変更届出書を提出された場合においても、その都度改めて建設業許可通知書を発行していません。

 この建設業許可通知書を紛失・汚損したときや、変更後の内容について確認・証明が必要なとき、また、入札参加資格審査申請のために必要なときは、「許可確認証明願」の様式により証明書の発行を申し出ることができます。(申請代理人の場合は委任状を添付してください。)
 知事許可の場合は「許可の証明」、大臣許可の場合は「許可の確認」になります。いずれも大阪府知事が証明等を行います。

許可証明書の請求について、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

  • 行政書士小中恵介ブログ 業界情報法令改正情報解説
  • よくある質問 FAQs
  • 小中恵介行政書士手記