事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容変更届

変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(6)

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 変更届
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

営業所の専任技術者の変更届を提出します。一般建設業の場合の要件第6回目。

【ポイント】

要件の全文は次のリンク
変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(1)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所

このうち、次の要件ア、イで、

ア 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30 号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18 年文部省令第46 号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者

ウ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

ここで実務の経験】とは、
建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとします。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。なお、電気工事及び消防施設工事については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けていない者の実務経験は、原則として認められません。

次のページに続きます。
変更届/営業所の専任技術者/一般建設業(7)|事例紹介|行政書士 日本建推事務所

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