事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容決算変更届

決算変更届/軽微な工事の施工金額

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

決算変更届を提出します。
許可を受けている建設工事の実績以外に、許可を受けていない建設工事にあたる、軽微な工事の実績があります。

【ポイント】

建設業法上の「軽微な工事」とは、請負金額500万円(消費税込)未満(※)の工事を言います。
(※)建設工事の種類が建築一式工事の場合①工事1 件の請負代金が1 ,5 0 0 万円未満の工事②延べ面積が1 5 0 平米未満の木造住宅の工事

許可を受けていない建設工事にあたる、軽微な工事の実績がある場合、その合計金額を忘れずに「様式第三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額」の「その他の建設工事の施工金額」欄に記入します。

将来、この軽微な工事の実績で許可を取る場合に、この欄に金額が計上されていることが必要です。

決算変更届で、ちょっとしたお困り事、質問がございましたらお気軽にお電話ください。

行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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