事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査/継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

経営事項審査申請を提出します。今回は、継続雇用制度の適用を受けている技術職員の方がある場合。

【ポイント】

60歳定年が就業規則で定められている会社の場合、生年月日によって希望者は65歳まで継続勤務することができます。

この場合、1年契約で更新可能という雇用形態をとることが多いのですが、技術職員名簿には原則、雇用の期限の定めのない職員しか記載することができません。技術職員には恒常的な雇用関係があることが求められるからです。

そこで、
「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(国交省通知様式第3号)」

を添付することで、この制度の適用を受けている方のみ特例として、1年契約更新の雇用形態であっても技術職員名簿への掲載を認めるという趣旨です。

片方で定年延長の代わりに継続雇用制度の導入を認めて、また建設業法もそれに応える形でこの制度を設けています。

次のページに続きます。
経営事項審査/継続雇用制度が設けられていることを示す書類|事例紹介|行政書士 日本建推事務所

経営事項審査についてちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

  • 行政書士小中恵介ブログ 業界情報法令改正情報解説
  • よくある質問 FAQs
  • 小中恵介行政書士手記