事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経営事項審査/6カ月を超える雇用の確認/大阪府知事許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

経営事項審査申請を提出します。今回は、6か月以上を超えて雇用されていることの確認

【ポイント】

大阪府知事許可の場合、6か月分を超えるの源泉徴収簿・給与台帳を添付します。

例えば3月31日が事業年度末である場合、3月31日をまたぐように用意します。

これは、例えば給料支払日が毎月20日である場合、3月20支給分では3月31日現在の在籍が確認できない、という判定をします。

よって設例の場合、前年9月20日支給分から翌年4月20日支給分の給与台帳のコピーをご用意ください。

経営事項審査についてちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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