事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

後期高齢者である技術職員の在籍確認/経審/大阪府知事許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

経営規模等評価申請を行いました。
後期高齢者の方が技術職員名簿に掲載されています。

【ポイント】

後期高齢者の方の雇用確認に、社会保険は使えませんので、

市民税の特別徴収によって行います。

ここで、市民税特別徴収税額通知書の「年度」ですが、

大阪府知事許可の経審の場合、すでに平成26年分の当該書類が会社に届いていますが、
最新のものは使用しません。

大阪府発行の経審の手引きより、ある年度分の市民税特別徴収税額通知書は、
当該年度の6月から翌年5月までの雇用確認書類として使用できます。

例えば、平成26年4月期の場合、審査基準日の直前6カ月を超える雇用を確認するには、平成25年度の市民税特別徴収税額通知書を使用します。

その他、給与台帳・源泉徴収簿の確認は通常と同じです。

経営事項審査申請でちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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