事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容許可申請

電気通信工事業の許可を取りたい

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  • 建設業法運用
  • 許可申請
  • 電気通信工事業

【お困り事と、その解決】

電気通信工事業の許可について。
最近何かとこの許可を取りたいとの引き合いが多く、事例をまとめたいと思います。

【ポイント】

事例(1)光ケーブル、ケーブル放送などを住宅、集合住宅、ビルなどに引き込む工事。

電気通信工事に該当します。 新築住宅に電気工事を施す業者さんが、これまで軽微な工事の範囲で施工していましたが、元請さんから許可を取るように要請されて取得するケースがありました。

【将来許可を受けるためにここを根回し】
(1)電気通信工事業の許可を受けるための専任技術者の要件が、ほぼ実務経験であるため、これらの工事を軽微な工事の範囲で請負し始めたら、決算変更届の時に、面倒でも「電気工事の実績には絶対に含めない」でください。様式第三号でも「その他の建設工事の請負金額」に集計してください。
(2)これらの工事が含まれている注文書等、これらの工事単独の注文書等は、大阪府知事許可でしたらコピーでも受け付けてもらえるので、コピーして別途ファイルなどに保管しておいてください。大卒・電気工学科の方がいれば、最短3年で許可申請ができます。

事例(2)LAN工事、パソコン・サーバーの設置工事を行う。

オフィスの内装・パーティションのほかに、これらの工事を行って、電気通信工事の許可を受ける事を検討された方がありました。

【将来許可を受けるためにここを根回し】
(1)これらの工事を軽微な工事の範囲で請負し始めたら、決算変更届の時に、「内装仕上工事業の実績に含めない」でください。
 ただ電気工事と違い、内装仕上工事と電気通信工事は明確に違うので、注文書が一体ならば電気通信工事を附帯工事と扱うことがあります。
 電気通信工事単独で注文書が出た場合は、様式第三号で「その他の建設工事の請負金額」に集計してください。
(2)これらの工事単独の注文書等は、大阪府知事許可でしたらコピーでも受け付けてもらえるので、別途ファイルなどに保管しておいてください。大卒・電気工学科の方がいれば、最短3年で許可申請ができます。

事例(3)防犯カメラ、入退館管理システムの設置工事

 これらの工事は、明確に「電気通信工事」の例示(建設業法上の)に示されていませんが、「電気工事」の例示を見ても構内電気設備工事、照明設備工事とはありますが、これらの工事を明らかに含むとは考え難い工事です。
 電気工事業の許可を持つ業者さんが、元請さんから電気通信工事業の許可を取ってほしいと要請されて取得するケースがありました。

【将来許可を受けるためにここを根回し】
(1)事例(1)と同じ理由で、これらの工事を軽微な工事の範囲で請負し始めたら、決算変更届の時に、「電気工事業の実績には含めない」でください。様式第三号でも「その他の建設工事の請負金額」に集計してください。
(2)これらの工事が含まれている注文書等、これらの工事単独の注文書等は、大阪府知事許可でしたらコピーでも受け付けてもらえるので、コピーして別途ファイルなどに保管しておいてください。大卒・電気工学科の方がいれば、最短3年で許可申請ができます。

 

●現在許可を受けている業種と「違うなあ」と感じる工事を請負いだしたら、その実績は許可を持っている工事の実績とは分けて集計・報告しましょう。それが成長して許可が必要になるかもしれません。とくに「電気通信工事」や「機械器具設置工事業」は資格免状がほぼありませんので、軽微な工事の実績があとあと役に立ちます。

 

建設業許可申請でちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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