事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事主任技術者の配置

工事経歴書/技術職員の現場配置

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 主任技術者の配置
  • 決算変更届
  • 土木工事業

【お困り事と、その解決】

工事経歴書に配置技術者を記載する欄がありますが、主任技術者・監理技術者の配置のきまりについて。

【ポイント】

いくつかの節目となる「金額」が出てきます。

まず、請負金額「2500万円」以上の工事が出てきたら要注意です。

・2500万円以上の工事は、下請工事であっても技術者は工期中その現場に専任です。技術者の種類は主任技術者になります。

次に出てくるのは「3000万円」です。

・3000万円以上の金額を下請に出すような工事は、「特定建設業」許可でないと受注できません。またその場合「監理技術者」を配置しますが、これは「自社が発注者から直接請負った場合」のみ、つまり自社が元請の時だけ適用されます。
 自社が「下請」である場合は、3000万円以上の金額を下請に出しても差し支えありません。この時配置する技術者の種類は「主任技術者」となります。

※自社が特定建設業許可業者であって、その現場に監理技術者資格者証・監理技術者講習修了証を持っている技術者を配置したとしても、その現場が「3000万円以上の金額を下請に出すような元請工事」でなければ、工事経歴書の「主任技術者又は監理技術者の別」欄は「主任技術者」となります。
 つまり「主任技術者又は監理技術者の別」欄は、工事の内容によって決められていて、配置される技術者の有する資格で決まるわけではありません。

工事現場への技術者の配置でちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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