事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介お困り事お困り事

専任技術者が2級→1級に合格しました。

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 変更届
  • 管工事業

【お困り事と、その解決】

専任技術者が1級施工管理技士に合格しました。もともと2級でした。

【ポイント】

この場合、

(1)様式第八号(1) 専任技術者証明書(新規・変更)の用紙を提出します。

項番61「区分」は、「2」:専任技術者の担当業種又は有資格区分の変更、とします。

もともと2級で要件を満たしていたので、
「今後担当する建設工事の種類」 はコード「7」で記入し、
現在担当している建設工事の種類」も当然コード「7」で記入します。

有資格区分コードは、上位互換なので2級のコードは抹消して1級のコードを記入します。

例えば管工事なら「30」を消して「29」、造園なら「34」を消して「33」とします。

●大阪府知事許可の場合、この変更届で常勤性の確認資料は必要ありません。

(2)応用編......変更届を提出しておくといいこと

●1級の施工管理技士は、新規合格の場合、合格証明書の発行日が3月下旬に集中しているので、合格が分かった時点ですぐに変更届を準備します。

●大阪府知事許可の経審の場合、合格した1級資格を技術職員名簿に記載するには、専任技術者の場合はこの「有資格区分の変更」の届け出が必須となります。早めに提出しましょう。

専任技術者の変更届も常時取り扱っております。ちょっとしたお困り事、ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

行政書士日本建推事務所

電話 大阪06-6941-4769

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