事例紹介 [CASE STUDIES]

事例紹介手続き内容経営規模等評価申請(経審)

経審/技術職員名簿に記載した資格の確認/大阪府知事許可

  • お困り事
  • 手続き内容
  • 業種
  • 建設業法運用
  • 経営規模等評価申請(経審)
  • 管工事業

【お困り事と、その解決】

経営事項審査申請を提出しました。技術職員名簿に記載した技術者の資格の確認はどのように行うのでしょうか?

【ポイント】

別紙二 技術職員名簿に記載した技術者の資格は、3ケタの有資格区分コードで表しますが、その資格の確認方法は都府県、国土交通大臣許可によって違います。

大阪府知事許可の場合、技術職員名簿に記載された技術者が、

●営業所専任技術者である場合......大阪府が照会したデータベースと照合して確認。まだ反映されていない場合、変更届などに添付した様式第八号専任技術者証明書(新規・変更)で確認。ここで、専任技術者対象業種以外の資格をお持ちの場合は、その資格を証する免状等のコピー。

●国家資格者である場合......大阪府が照会したデータベースと照合して確認。まだ反映されていない場合、変更届などに添付した様式第十一号の二 国家資格者等・監理技術者一覧表で確認

ここまでで、国家資格等を持つ方を、データベースと照合する確認方法を採っているので、国家資格者等を技術職員名簿に掲載するときは「様式第十一号の二 国家資格者等・監理技術者一覧表」の提出が必要です。提出は経審申請の当日でもOKです。

●登録基幹技能者である場合......登録基幹技能者講習修了証のコピーを申請書に添付

●監理技術者講習受講者である場合(1級資格に関するもののみ)......監視技術者資格者証と監理技術者講習修了証のコピーを申請書に添付

●指定学科卒業......卒業証書、卒業証明書のコピーを申請書に添付

●10年の実務経験......大阪府指定の「実務経験申立書」を作成、添付します。大阪府/経営事項審査の申請・証明等

◇国土交通大臣許可で、近畿地方整備局に提出する場合は次のリンク
経審/近畿地方整備局に提出する場合における、技術職員の資格の確認資料|事例紹介|行政書士 日本建推事務所

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