情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業種追加申請(一般建設業)で、法人税確定申告書または預金残高証明書の提示を求められましたが、本当に必要なんでしょうか

その資料は、建設業許可の要件のうち、財産的基礎・金銭的信用の確認資料です。
大阪府発行の手引書では「財産的要件」と呼んでいます。

しかし、5年に1度の更新申請で、改めて決算書または預金残高証明書を
求められることはありませんよね?それどころか、債務超過の会社でも
更新申請を受け付けられています。

それなのに、業種追加申請で突然これを求められるとなっては、
落ち着いて商売も出来ません。
どういうことなのでしょうか?

実は業種追加申請に限らず、更新申請でも、建設業許可申請がなされた場合、
審査する側は必ず財産的要件の確認を行っています。

一般建設業の財産的要件は次の3点のいずれかです。
イ.自己資本の額が500万円以上であること
ロ.500万円以上の資金を調達する能力を有すること
ハ.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

「債務超過の会社でも、更新申請を受け付けられる」というのは、
ハ.に該当するからです。

設例のケースは、
「要件イ.またはロ.の資料を求めていて、ハ.は考慮していない」
ということは、
「新規で許可を受けて、1回目の更新申請が来る前に業種追加申請を行った」
と考えられます。

財産的要件の確認は、新規許可申請の時は当然注意していますが、
更新1回目前に一般建設業の許可申請を行うこのケースは、
更新申請に慣れていると、つい見落としがちなので、お気を付けください。

業種追加申請について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
電話 大阪06-6941-4769

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