情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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常勤性の確認資料を求める根拠│建設業許可事務ガイドラインより

建設業許可申請において、

経営業務管理責任者・営業所専任技術者の、常勤性確認資料として
●健康保険被保険者証
●健康保険被保険者標準報酬決定通知
などを求められて、

「建設業法のどこに根拠があるのか?」
と思ったことはありませんか?

建設業法、建設業法施行令、建設業法施行規則などで
法令面は取り決められていますが、

実際の建設業許可事務の取扱い等については
「建設業許可事務ガイドライン」
という文書で示されています。

建設産業・不動産業:関係通達 - 国土交通省

今回は「常勤性の確認について」

記載箇所は、

『【その他】』の、
『3.国土交通大臣の許可に係る許可要件等の確認について』の、
『(1)経営業務の管理責任者に係る許可要件の確認』の段落で、

『経営業務の管理責任者の常勤性の確認については、例えば健康保険被保険者証カード(両面)
の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者に求めることにより、(中略)
~それぞれ行うものとする。』

とあります。

ポイントは、
『客観的・公的な資料で、該当者が申請業者に常勤していることを確認する』
という事です。

そこで、実際の役所の窓口でも、
健康保険の資料がないならば市民税、雇用保険の資料など、
何らかの、本人と事業者を結び付ける根拠になる資料を
求めていると考えられます。

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