情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業法の目的

建設業を営むのに、知っておく必要がある「建設業法」
何かと覚えておく規制がたくさんありますが、
いったい何を目的としているのでしょうか?

建設業法第一条に、

「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

とあります。

建設業法によって
(1)
●営む者の資質の向上
●請負契約の適正化
を図ることで、

(2)
●適正な施工を確保
●発注者を保護

することで、ひいては

(3)
●建設業の健全な発達を促進
●公共の福祉の増進に寄与
とあります。


例えば、
建設工事は「請負」契約なので、契約時点では当然、完成物がありません。
その経費は、材料(売買)や賃金(雇用)などで、先に支払う必要がありますから、
請負う側は入金があるまで立替えることになります。
そこで請負う側にとっては、請負代金の支払期日や支払方法を契約書に明示しておくことが、
完成まで施工を続けるにあたって
重要になります。

また消費者側も、例えば注文住宅でしたら完成物を契約時点で見ることはできないので、
施工が適正になされているか、瑕疵があった場合どう対応してもらえるかが気になるところです。

これらの懸念を解消し、双方が安心して取引が出来るように
取り決められたのが建設業法というわけです。

建設業法の読み方について、ちょっとしたお困り事、質問が
ございましたらお気軽にお電話ください。
行政書士日本建推事務所
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