情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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政令で定める軽微な工事

建設業法第3条第1項ただし書きです。

「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない」
軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、許可を受けなくてもよいということです。

そこで、政令の規定は、建設業法施行令第一条の二第1項に

「工事一件の請負代金の額が
建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、
建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事」
とあります。

軽微な工事の基準は、主に請負金額を基準に定めているということですね。

この金額条件の判断の仕方には、次の条件もありますのでご留意ください。

第2項「前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。 」

第3項「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。」