情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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用語の定義┃建設業法

ここで、建設業法上の用語の定義について、おさらいしたいと思います。

建設業法第2条より

第二条  この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2  この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3  この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4  この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5  この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

ここで、押さえておくと便利な用語は、
「建設業者」と「建設業を営む者」の違いです。

「建設業者」=許可業者。

「建設業を営む者」=軽微な工事のみを請け負うことを営業する者を含みます。

以降の条文の出だしで、「建設業者は~」と始まれば、その条項は許可業者に適用されることになります。