情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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請負契約とみなす場合

名称が「業務委託」「売買」となっていれば、建設工事の請負契約とはならないのでしょうか?

建設業法第24条より、

第二十四条  委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

とあります。

契約書のタイトルだけではなく、実質的な取引形態を見て、建設業法を適用しているのですね。