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経営事項審査(2)2つの審査

建設業法第27条の23第2項より、

第二十七条の二十三  
2  前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一  経営状況
二  経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項

とあります。

実務上は、
経営状況分析申請 を行い、
●経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項の審査=「経営規模等評価申請」
を行うという手順を踏みます。