情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

FAQ 〜よくある質問〜 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

本店移転の登記を行うにはどんな手続きが必要ですか?

※おことわり 登記は行政書士が業として行うことは出来ません。

今回は管轄登記所管内で移転する場合について。

【提出書類】

●株式会社本店移転登記申請書を、管轄法務局に提出します。

【添付書類】

●株主総会議事録、
ただし、定款に例えば「当会社は、本店を大阪市に置く」としている場合、大阪市内への移転であればこの書類は必要ありません。

●取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)

【登録免許税】

金30,000円です。