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給水装置工事主任技術者が要件を満たす建設業

建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、

給水装置工事主任技術者が要件を満たす建設業は、

【給水装置工事主任技術者】
管工事業

になります。

ただし、給水装置工事主任技術者免状取得後、1年の管工事の実務経験が必要です。