情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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甲種消防設備士・乙種消防設備士が要件を満たす建設業

建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、

甲種消防設備士・乙種消防設備士が要件を満たす建設業は、

【甲種消防設備士・乙種消防設備士】
消防施設工事業

になります。