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建設業法/監督処分(3)

建設業法第28条以下の条文に、監督処分についての取決めがあります。

(指示及び営業の停止) 
第二十八条 

3  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

【コメント】処分の種類には、指示処分のほかに営業停止があります。

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