情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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プール監視業務について

さて平成26年7月22日、夏休みに入りましたね。

今日、お客様とのお話の中で、

プール監視業務は警備業務にあたるとのこと。

但し、ほかの「業」に関する規制と同じく、
●他人との契約に基づき
●このような業務を有償で行う場合には、
警備業の認定を受けていることが必要とのことです。

思わぬ業務が、業法の規制を受けていることがあるんですね...勉強になりました。

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大阪府警察 | プール監視業務について