2014/08/25
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
経審の取扱いの、第17回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二審査方法の細目
(2) 新設合併の場合における合併時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、「協業組合等の取扱いについて」(平成6年9月 29 日付け建設省経建発第 304 号都道府県
建設業主管部長あて建設省建設経済局建設業課長通知)に示されているところであり、次の項目以外の項目については吸収合併における取扱いと同様である。
① 年間平均完成工事高及び年間平均元請完成工事高
新設合併を営業の譲渡とみなして、経審課長通知記Ⅰ1(1)リの建設業を譲り受けることにより建設業を開始する場合の取扱いに準拠して算定する。なお、額の確定までに相当の時間を要する場合においてやむを得ないと認められるときの取扱いについては、吸収合併の場合と同様とし、この場合消滅会社の任意の一社を存続会社とみなすものとする。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について-経審(18)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所