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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(13)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第13回目

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第一 許可関係事務の取扱い

四 消滅会社に係る施工中の建設工事の取扱い

消滅会社が施工中の建設工事で合併期日までに完成しないものの取扱いについては、一般的には注文者と消滅会社の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事については公共工事標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、合併前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導すること。
なお、建設業の許可に関しては、消滅会社に係る許可が取り消された場合において、新会社は合併登記前においても許可を取り消された者の法第 29 条の3第1項に規定する一般承継人に該当するものと解して差し支えなく、この場合、新会社は、二(1)に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。