情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設工事の請負契約に関する紛争の処理(14)

(あつせん又は調停をしない場合)
第二十五条の十四  審査会は、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あつせん又は調停をしないものとする。

次のページに続きます。建設工事の請負契約に関する紛争の処理(15)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所