情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設工事の請負契約に関する紛争の処理(18)

(仲裁の開始)
第二十五条の十八  審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。
 当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
 この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。