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建設工事の請負契約に関する紛争の処理(22)

(調停又は仲裁の手続の非公開)
第二十五条の二十二  審査会の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

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